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使用済自動車フロン類回収業登録申請

更新日:2023年10月4日

ページ番号:24448665

手続きできる人

使用済自動車の引取に当っては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること及び申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。
また、登録を受けようとする者が次のいずれかに該当する場合は登録されません。

  1. 精神の機能の障害によりフロン類回収業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ないもの
  2. 自動車リサイクル法、フロン類回収破壊法若しくは廃棄物処理法又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  3. 第58条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
  4. フロン類回収業者で法人である者が第58条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にそのフロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
  5. 第58条第1項の規定により事業の停止が命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. フロン類回収業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

手続き方法

登録申請提出書類チェック表を参照のうえ必要書類をそろえ、事業系廃棄物対策課に提出してください。申請書の控えが必要な方は、副本を1部ご用意ください。

手数料

新規登録:6,000円
更新登録:4,000円
申請書を審査後、指定金融機関で納付していただきます。(納付書をお渡します。)
証紙は受付けておりません。ご注意下さい。

登録期限

登録日より5年間有効となります。有効期限までに更新登録申請を行わなければ、改めて新規登録申請が必要になります。

登録通知の交付

登録が完了しますと、登録通知書を交付しますので、連絡があり次第窓口で受け取ってください。また、やむをえず郵送を希望される場合は、封筒(A4版が入るサイズ)及び切手(簡易書留郵便分)が必要となりますので事前に窓口までお問い合わせください。

自動車リサイクシステムへの登録

登録を受けた後、電子マニフェスト制度による使用済自動車の移動報告等を行うため、引取業としての自動車リサイクルシステムへの事業者登録が別途必要となります。

登録申込先:自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター
電話:050-3786-8822(平日9時~18時土曜・日曜・祝日・年末年始等を除く)
〒105-8691東京都芝郵便局私書箱8号

登録申込書:登録申込書は「自動車リサイクルシステム」のホームページからダウンロードしてください。

届出書・申請書ダウンロード

使用済自動車のフロン類回収業登録申請書等が必要な方は下記からダウンロードしてください。

届出書・申請書様式

関連リンク

『自動車リサイクル法』
自動車リサイクルシステム(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
一般社団法人自動車再資源化協力機構(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ先

事業系廃棄物対策課

西宮市西宮浜3丁目8

電話番号:0798-35-0185

ファックス:0798-23-0088

お問合せメールフォーム

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